【「接道義務」とは?】

query_builder 2026/05/06
【「接道義務」とは?】
【「接道義務」とは?】

「土地を買ったのに家が建てられない」
「家を売ろうとしたら売れない」

そんなトラブルを防ぐために知っておきたいのが「接道義務」です。

<接道義務とは>
建物を建てるためには、その土地が幅4メートル以上の「建築基準法上の道路」に2メートル以上接していなければならないという法律上のルールです。

例外①:道幅が4メートル未満の場合(42条2項道路)
道幅が4メートル未満でも、「セットバック」(道路中心線から2メートル後退して建築)を条件に建築が認められる場合があります。
中古戸建や古い住宅街で最も多く見られるケースです。

例外②:基準法上の道路ではない場合(43条2項)
農道・通路・空地に接する土地などで、行政の認定や許可により建築が認められる場合があります。
ただし、これらは「建築計画ごとに個別に下りる許可」です。過去に許可実績があっても、次も同様に建てられる保証はありません。

<知っておきたいリスク>
📋 将来の建て替え時に、その時の基準で再度審査が必要になる
📋 住宅ローンの選択肢が極端に少なく、買い手が限定される
📋 売却に時間がかかる・大幅な値引きを求められる傾向がある
📋 買い手が現金購入できる方に限定され、再販が著しく難しくなる

相場より安い土地には、それなりの理由があります。
「安いから」と飛びつかず、将来の売却や建て替えの難易度も含めて、トータルで検討しましょう。
気になることはお気軽にご相談ください。

📞 ご相談・お問い合わせ
TEL 0120-700-071(本店:越谷市)
TEL 0120-501-356(東京支店:町田市)

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