2026.09.30
【空き家売却「3,000万円控除」とは?】
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2026/09/30
売却
【空き家売却「3,000万円控除」とは?】
相続で取得した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があることをご存知ですか?売却前に知っておきたいポイントをご説明します。
<空き家の3,000万円控除とは>
相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋(空き家)を売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例のことです。この特例により、売却時の税負担を大幅に減らすことができます。
<知っておきたいポイント>
📋 売却時の税負担が減る:譲渡所得から3,000万円控除されるため、売却益に対する税負担が大幅に軽減されます
📋 対象は築古の建物:昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された建物が対象です
📋 売却期限がある:相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります
📋 耐震改修または解体が必要:耐震基準に適合させるか、解体して更地等にして売却する(※買主側で改修・解体する場合も含む)ことが条件です
📋 完全に未使用が条件:相続後、事業用・賃貸用・居住用に使用していない空き家が対象です
📋 売却代金が1億円以下:この特例を受けるには、売却代金が1億円以下である必要があります
<確認しておきたいこと>
✅ 対象の建物がいつ建てられたか確認する
✅ 相続から期限内(3年目の12月31日まで)に売却できるか確認する
✅ 相続後、建物を使用していないか確認する
✅ 耐震適合または解体のどちらで売るか検討する
✅ 売却予定価格が1億円以下か確認する
✅ 税務署や専門家に相談し、必要な書類(被相続人居住用家屋等確認書など)を準備する
この特例を活用することで、相続した空き家の売却時の税負担を大幅に減らすことができます。相続した空き家がある場合は、売却前に必ず確認することが大切です。
お気軽にご相談ください。
📞 ご相談・お問い合わせ
TEL 0120-700-071(本店:越谷市)
TEL 0120-501-356(東京支店:町田市)
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相続で取得した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があることをご存知ですか?売却前に知っておきたいポイントをご説明します。
<空き家の3,000万円控除とは>
相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋(空き家)を売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例のことです。この特例により、売却時の税負担を大幅に減らすことができます。
<知っておきたいポイント>
📋 売却時の税負担が減る:譲渡所得から3,000万円控除されるため、売却益に対する税負担が大幅に軽減されます
📋 対象は築古の建物:昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された建物が対象です
📋 売却期限がある:相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります
📋 耐震改修または解体が必要:耐震基準に適合させるか、解体して更地等にして売却する(※買主側で改修・解体する場合も含む)ことが条件です
📋 完全に未使用が条件:相続後、事業用・賃貸用・居住用に使用していない空き家が対象です
📋 売却代金が1億円以下:この特例を受けるには、売却代金が1億円以下である必要があります
<確認しておきたいこと>
✅ 対象の建物がいつ建てられたか確認する
✅ 相続から期限内(3年目の12月31日まで)に売却できるか確認する
✅ 相続後、建物を使用していないか確認する
✅ 耐震適合または解体のどちらで売るか検討する
✅ 売却予定価格が1億円以下か確認する
✅ 税務署や専門家に相談し、必要な書類(被相続人居住用家屋等確認書など)を準備する
この特例を活用することで、相続した空き家の売却時の税負担を大幅に減らすことができます。相続した空き家がある場合は、売却前に必ず確認することが大切です。
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住所:
埼玉県越谷市南町3丁目10−1
ALPHATOWNⅡ-2B
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